こんにちは。企画営業部の近藤です。今回のセミナーは弁護士の関先生による令和5年4月施行の改正民法の話をされました。令和4年4月21日成立した民法等の改正は主に3本柱で、難しい内容ではありましたが長年問題となっていた『隣の家の枝を切れない』がこの改正で解決出来るようです。
越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切ることができることになりました。
①竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催促したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
③急迫の事情があるとき
この3点のいずれかに該当すれば大丈夫です。相当な期間は基本的に2週間程度だそうです。
時代とともに法律や税制がどんどん変わり、周り環境が変わるのが早いので、アンテナを張っていないと大切な資産を減らしますね。
この上毛夢倶楽部セミナーでは最新な情報発信や個別による相談会で皆さんのお悩みを解決していきます。
是非、参加する意義はあると思います。